大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)125 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榎本良三の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりでありこれに対する当裁

判所の判断は次の如くである。

原審挙示の証拠によれば被告人はその事実を知りながら原審認定の様な欺罔手段

によつて自己の計算において受配して居たことを認めることが出来る(原判示は右

の事実を認定した趣旨であつて必ずしも被告人自身事実上の手続を為し又は配給物

を受取に行つたものと認定したのではない)しかる以上、被告人がこれに対して責

任を負うべきは当然で事実上転籍等の手続をした者及配給物を受取りに行つた者が

何人であるかは問題でない論旨第一、二、四点及五点はいずれも右問題でない事実

即事実上手続をした者、配給物を取りに行つた者が被告人でないことを主張し此事

実を根拠として種々の方面から原判決を攻撃するもので、採るに足りない、そして

判示事実につき被告人の自白以外に原審が挙示して居る証拠は自白の補強証拠たる

に十分のものであつて、原審は自白のみによつて事実を認定したのではない、従つ

て論旨第三点は前提を欠くもので理由がない。(昭和二三年(れ)第七七号、同二

四年五月一八日大法廷判決参照)

よつて裁判官全員一致の意見により旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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